世界人権宣言
提出後後記)意味
C1~2
認める→人間社会の構成員は、一つの尊厳と不死の権利=世界自由正義平和なので
C3
「辱める→人権」はもたらす→野蛮行為=辱めた→人の良心
C4
宣言する→俗人の無上の欲求=来る←言論宗教自由かつ世界=ない恐怖欠乏
C5
人々が認めない→「反逆=行動専横圧迫」ために求める→法治守る→人権
C6~7
求める→国の友好、再び法を用いて「国際共同体」の国民は知らしめる
→人権~信念
C8
決意した→一層大きな自由=社会生活良くする
C9
誓約した、国連国家は→私と共にいつか終える→促進→普遍的尊重と遵守→「人権と自由」
C10
無上に必要→共通の理解→権利自由。このため「誓約=完全」
C11
国際連合総会、常時、人と共同体が思いをはせる→世界人権宣言
C12
加盟国民と領民知らしめる→促進→尊重→権利自由
C13
普遍で大きな承認遵守、国と国外でいつか確保しなくなる、ために
C14
私は知らしめる→世界人権宣言=人民国家の目標

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